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■6577  Re[3]: 癌砲からのメール その2
□投稿者/ LightLine -(2004/12/10(Fri) 19:28:09) [ID:YsH3fckE]
    2004/12/10(Fri) 19:31:25 編集(投稿者)
    2004/12/10(Fri) 19:30:33 編集(投稿者)

    No6549に返信(半可通さんの記事)
    > 2005年4月より【利用目的に必要な範囲内】でしか
    > 個人情報の取得しか認めない、個人情報保護法が
    > 全面適用されることになります。

    まず、これは来年以降の話で現段階の話ではないですね。
    そしてオンラインゲームを利用する上で住所を登録する事が
    法的に必要で無いと判断されるかはまだ分かりません。

    > アカウント停止の処置以外を運営会社はとれず
    > 住所を必要とする措置があるとは思えませんが。

    先に上げた現状での問題のみでは通常確かに必要とは言えません。
    なので将来的に他の形での経済的損失の可能性を含めて書いてます。
    ただ、上げた中でも運営妨害は過度になれば十分経済的損失が起こる
    可能性があるでしょう。

    > この場合は、警察(刑事事件)や裁判所(刑事事件と民事事件)の
    > 管轄となります。ゲーム運営会社が犯人特定する義務は発生しません。

    被害を受けた場合、警察に必要な情報を提供する義務はあると思うのですが。
    企業が訴訟を起こす上でも相手の住所特定は必要と考えます。

    > 不正アクセス防止法案にしたがって通信ログなどが保管されているので
    > 通信ログからプロバイダーを辿って対応が可能となります。
    > 海賊版ソフトなどの販売者の逮捕など新聞にでてはますよね?
    > 日本の司法は「住所まで特定できないと起訴できない」無能ではないです。

    住所等の個人情報を特定せずに起訴が可能なのでしょうか?
    起訴する上で相手が住所不定の場合、それを確定させてから
    起訴に踏み切っていると思うのですが。

    どちらにせよ、現状の法の問題があるとしても
    それは個人が勝手に契約に必要な情報を省いていい理由にはなりません。
    問題を訴えるならば、現状に従って個人情報を提供して契約した上で行動する、
    もしくは最初から契約せずに行動すべきです。
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