| 2004/11/06(Sat) 09:05:49 編集(投稿者)
有罪とされた場合の刑罰は、以下の条文に記載されている。
不正競争防止法 15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、 その法人又は人の業務に関し、前条第1項の違反行為(中略)をしたときは、 行為者を罰するほか、その法人に対して3億円以下の罰金刑を、 その人に対して同条の罰金刑を科する。
14条1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する 1号 不正の目的をもって第2条第1項第1号又は第13号に掲げる 不正競争を行った者 2号 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは 通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量 又はその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような 虚偽の表示をした者(前号に掲げる者を除く。)
2条1項13号 商品若しくは役務若しくはその広告(中略)若しくは通信に(中略) 品質、内容(中略)用途若しくは数量について誤認させるような表示をし(中略) 又は(中略)商品を(中略)電気通信回線を通じて提供し、若しくは(中略)役務を提供する行為
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