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Re[23]: 人権擁護法案その2
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□投稿者/ さすらいナイト -(2005/04/17(Sun) 00:58:06) [ID:XLGI1P9c]
| 言論や表現の自由は基本的人権の一つである。 しかし、憲法第11条…か12条に「自由や権利はみだりに使うことなく 公共の福祉のために使うように努力しなければならない」 とある。 表現の自由も言論の自由も思想信条の自由でもそれが他人の権利を侵害してはならない っとある。もちろん、これら自由も基本的人権の一つ。 「基本的人権」って普通、学校とかで習う気がするんだけどねぇ。
さて、本題だけど >「どこからどこまでは守る?。何を自由にする?」
>って言う境界は定めないといけない。ここの部分のサジ加減なんだろうね。
このサジ部分が明文化できない以上、裁判官の裁量によるんだろう。 たとえこの法案で人権侵害で訴えられても 「おれは人権侵害なんてやってない」と主張できる場がある。 それを裁定するのが司法の役目。
しかし、法務省管轄の組織が果たして法務省を訴えられるかどうか ちょうど非難を受けてるところが法務省なんだけどねぇ。
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