| 今回の「曖昧である」という主張は基本的に以下の
5 この法律において「人種等」とは、人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向をいう。
第三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
一 次に掲げる不当な差別的取扱い
イ 国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する者としての立場において人種等を理由とする不当な差別的取扱い
ロ 業として対価を得て物品、不動産、権利又は役務を提供する者としての立場において人種等を理由とする不当な差別的取扱い
ハ 事業主としての立場において労働者の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第八条第二項に規定する定めに基づく不当な差別的取扱い及び同条第三項に規定する理由に基づく解雇を含む。)
二 次に掲げる不当な差別的言動等
イ 特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由とする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動
ロ 特定の者に対し、職務上の地位を利用し、その者の意に反して性的な言動
三 特定の者に対して有する優越的な立場においてその者に対してする虐待
2 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為
二 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示その他これらに類する方法で公然と表示する行為
この部分の差別だと思うのだが、僕は「これ以上の明文化は必要なのかどうか?」 を説いており、 そして、これ以上の明文化が必要ないという理由に裁判のシステム を言ってるわけなんだが。
第3条1項ロを例にすると。その差別的な行為が 「同じ期間働いている者同士の給料格差 出世格差」と明文化すれば それ以外は不当な差別的行為ではなくなる。また、どんなに正当で納得できる理由が あったとしても「同じ期間働いている者同士の給料格差 出世格差」という点だけで 判定を下される可能性が出てくる
それならば、その差別的行為を敢えて明文化せずに お互いが主張し合い、それを裁判官が考慮し、判定を下すシステムの方が ずっと合理的である。特にこういう時と場合によって性質が変わるものを扱う場合は。 というかそれが民主主義である今の社会システムで、 この部分にもし、問題があるとすればそれは司法システムが問題であり、 法案の方ではないということである。
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