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Re[5]: 人権侵害救済条例
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□投稿者/ NO!鳥取 -(2005/10/17(Mon) 02:07:12) [ID:1cLFWxrE]
| > 訴えがあってもハナっから調査されないのが健全な自由を保障するシステムでも? 訴えがあっても警察ならいきなり調査などしないでしょう。 苦情が度重なるようなら先方の玄関先まで注意にも行きます。 これはいわゆる騒音おばさんなどがそうでしたね。 「騒音おばさん」は苦情があってもいきなり立ち入り調査をされたのでしょうか? 被害者の方には大変苦痛であったろう長い期間があったはずです。 しかし人権条例は注意ではなく「調査」が最初に行われるのです。
こういう条文もあります 第18条 3 委員会は、人権侵害の被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、職権により調査を行うことができる。 5 調査は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
警察は家宅捜索などをするにあたって捜査令状というものを必要としますが、 人権条例では「捜査ではない」ということになっているので令状を取る必要もありません。 警察ですら、裁判所にお伺いを立てて認められて初めて人の家に踏み込めるのに 人権委員という人たちは誤報であってもまず調査。これこそが人権侵害では、と思ってしまいます。
> そもそも日本は憲法で > 「国民の持ってる自由な権利とは、公共の福祉のために使うものであって > みだりに使用してはならない」 > と定められている。ようは他人の権利を侵害するな。と言われている。 > ようはいくら言論の自由が認められてても限度はあるっていうことだ。 > それは誰が決めるものでもなく、いざこざがあれば裁判所で判断するってこと。 人権条例は「公共の福祉」のためのものに見えるでしょうか。 行政相手には調査を拒否する権利があるところを見ると、公的機関の人権侵害を抑制する能力はなさそうです。 個人間であれば侮辱罪、名誉毀損など、現行法で対処出来ます。 なぜ人権条例が必要なのでしょうか。
> ていうか、言論の自由が認められている→何言っても良い、とか思ってる人は > 少し学力が足りないかと。 もし人権条例が私の所在地で施行されていたら、 > 少し学力が足りないかと この部分を取り上げて「侮辱発言を受けた、人権侵害である」と人権委員に持っていくこともできます。 第3条第1項第4号の条文に記されている禁止行為はこうです。 特定の者の名誉又は社会的信用を低下させる目的で、その者を公然とひぼうし、若しくは中傷し、又はその者の私生活に関する事実、肖像その他の情報を公然と摘示する行為
発言したあなたには「もう少し社会のことを広く理解してくれよ」という忠告と意図したものであっても、私が「名誉を傷つけられた、中傷である」と言えば、 人権条例ではあなたの言い分を聞かずに忠告や警告は一切なく、調査が始まるのです。
長文失礼しました。
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