■19566 / ) |
Re[9]: 人権侵害救済条例
|
□投稿者/ F -(2005/10/17(Mon) 15:16:16) [ID:2UdZaF6J]
| > 受け取りようによっては何でも差別になってしまう これは条件として「委員会が判断する」とあるので 委員会が公正な判断をできる人・機関であれば事実上の問題は無い ちょっと条例を皮肉してみただけだ
懸念されているのは条例内容よりも 委員会が「本当に公正な判断ができるかどうか」という部分によるものが多い 人権擁護法案の時も主にその部分が問題視されていた記憶がある 常識的な判断をすれば何の問題もないことでも 価値観の偏った判断であれば「差別」とされることもある 委員への任命基準が曖昧な点は不安要素の一つ(反対サイトに詳しくのっていたと思う)
条文を見直して気がついたこと まず、報道の自由は認められていた模様 表現の自由を最大限に尊重し〜ってあった
個人的に気になる部分は >第30条 何人も、この条例の規定による措置を求める申立てをしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。 意味としてはそれを理由に契約の破棄を行えない、というようなものだろうが まさか、申し立てが正当な物でなかった(差別は無かったと判断された)場合にも民事で訴えることができない、って意味じゃないよな? 個人情報に十分配慮といっても、半強制的な調査が行われるわけで 刑法でいえば容疑者という扱いを受けるのと同様 当然、精神的苦痛も伴うし、経済的損失が発生する可能性もある 法律用語や表現にはあんまり詳しくないからこのあたりの解釈がよくわからん
てか、俺ってとことん議論バカだなと実感 ROのサイトでROに全然関係ない長文垂れ流してる・・・
|
|