| ■No30913に返信(1234さんの記事) > 所詮どれも「ROで使える電子データ1個」という存在に扱われるから > 実際はどれも同価値になるから、別に確率とか表示する必要ないんじゃない?
ピカソのデッサン絵も子供の落書きも、 所詮どれも「紙に木炭で書いた絵」という存在で扱えるなら、 貴方の言うことは正しいです。
上記の例は極端にせよ「原価積み上げ方式(積算方式)」というのは、 材料費などから、価値を決める方式です。
これに対して「市場価格方式」という考え方もあって、 簡単に言うと、オークションで価値を決める方式です。
今回の場合、景品表示法での触法の有無になると思います。 公正取引委員会が動くかどうかですが……現状では難しいです。 (公正取引委員会のサイトではネットゲーム関連の扱い無し)
外国の例ですが、韓国ではガチャ等は法律で禁止されました。 > 1回のゲーム時間が4秒未満のゲーム、←クジやガチャが該当します > 1回の景品限度が2万ウォンを超える、 > 最終景品が20万ウォンを超えるもの、 > 時間あたり投入金額が4万5,000ウォンを超える > ゲームを不法射倖性ゲームとして取り締まる http://bl●g.livedoor.jp/borisgoto/archives/50455679.html
おそらく、米国でも訴訟されて負けると思います。 日本では、マスコミが喜ぶ事件でもない限り、 自己責任の問題で放置されたままだと思っています。
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