□投稿者/ 半可通 -(2006/08/27(Sun) 14:54:26) [ID:dDftx6TG]
| 2006/08/27(Sun) 16:37:29 編集(投稿者)
■No26482に返信(Aさんの記事) 食TWOさんと同じ事を言っているように読めます。
一般的な小売店クレジットカード払いの処理の流れを説明しますね。
1.お客様が御買い物をしてカード払いする。 2.店舗はカード起票する。 (カード番号、売上げ金額、【売上日】、店舗番号を記載する) 3.売上票をカード会社に送付する。 3-1.CAT端末の場合は自動で集計センターに即時データー送付 3-2.POS端末の場合は日次〜月次で集計センターにデーター送付 3-3.手書き起票の場合は日次〜月次で集計センターに郵送 4.半月毎にクレジット会社は売上票を店舗に送付。 5.一月毎にクレジット会社は買い上げ票をお客様に送付。
問題になっているのは、 5番の買い上げ票に記載された売上日と、2番の売上日のズレです。
サービス提供日を通信販売日(カード売上日)として売上票を起票する規約を 遵守しているなら、ズレは発生しません。
Aさんも食TWOさんも、上記3番の転送日を【売上日】とし起票する処理を 『普通にあり得る事』と主張しております。 (カード会社からの「お買い上げ票」の購入日が無意味に近くなるじゃない) (適当な日で良いなら購入先と金額しか書かなくてよいんじゃないの?)
30日毎自動購入なら月に2度の課金になることは『普通にあり得る事』ですが、 クレジットカード会社に送る売上票の記載日が2回とも同一日付というのは、 私(半可通)は、本来ダメな処理で『特別な状況ならあり得る事』と主張します。 (ガンホーの経理ソフトの仕様ミスやプログラムコード不良じゃないかなぁ?)
そして、誤解を招きやすい業務処理手順であると主張します。 (当人でないので、この件だけで国センに連絡はしません)
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