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Re[4]:著作権などについての雑談
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□投稿者/ 半可通 -(2007/03/15(Thu) 08:07:57) [ID:dDftx6TG]
| ■No30857に返信(Ponさんの記事) > 「同じ動きをするように」となると > プログラムからフローチャートを割り出して、 > そこから新たに作成するって事なんでしょうか。 > そうなると例え外見が完全に一致しても全くの別物に?
そういう扱いになると聞いていますが……
リバースエンジニアリング対策として無意味だけど意味深だったり さりげなかったりする形でキーワードなどを埋め込んでおいて、 キーワードデータまで同一だった場合は、盗用として訴えられます。
つまり、詳細なフローチャートやソースプログラム、 逆アセンブルリストも著作権の保護範囲となります。
完全に抽象化されたアイデアというかデザイン段階の仕様書まで戻し、 そこからコーディングすれば、著作権法からはクリアになると教わりました。
ただし、アイデアを保護する特許法(ソフトウェア特許)が問題になりますが、 ラグナロクの場合は何も出願すらされていないはずです。
サーバーとクライアントの通信プロトコル自体まで著作権保護が効くか 微妙なところですが、EPSON98互換PCやら更に昔のNEC86系互換CPUなど 有名なリバースエンジニアリング製品を見る限りだとプロトコルは 仕様書レベルまで戻せばクリアになるのかもしれません。 (プロトコルに任天堂やNECをキーワードに入れて互換つぶしはしてきましたが)
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