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R.O.M 776 フリー掲示板 2-2

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■19332 / inTopicNo.1)  ちょっとじゃなく理不尽な条例ができた
  
□投稿者/ シャルル -(2005/10/15(Sat) 00:17:43) [ID:O9BOF2lZ]

    話題の種別:[指定ナシ] 

    人権擁護法案がさらに問題ある形に修正されて鳥取県の条例として可決成立しました。
    「人権侵害救済推進及び手続に関する条例」
    これは鳥取県の条例ですが、被害者が鳥取県民であれば全国で効力を発揮します。
    ちなみに、県外の人はまったく保護されません。
    全国規模の効力を持ちながら、県の条例であるため知名度が非常に低いです。
    予防と称してこういった掲示板の言葉すら規制することが可能なこの条例、
    ちょいと皆さんに一考していただきたい。

    http://www.pref.tottori.jp/gikai/teireikai/17-09/giinteian.htm#1gou

    反対理由のサイト
    http://tk01050.fc2web.com/jinken/tottorixday.html
    http://www.powup.jp/jinken/no-tottori.html
引用返信 削除キー/
■19340 / inTopicNo.2)  Re[1]: ちょっとじゃなく理不尽な条例ができた
□投稿者/ Σ(゚Д゚)ナニコレー -(2005/10/15(Sat) 08:56:22) [ID:P3Mgvo09]
    うぉ、これ本気で洒落にならないな^^;
    拒否もできないような仕組み作っておまけにお上の看板掲げて弾圧活動ができるじゃないのさ。
    暴力振るわない特高警察みたいジャマイカ。

    よーし、櫻井よしこの事務所に連絡入れちゃうぞ〜。

引用返信 削除キー/
■19342 / inTopicNo.3)  Re[2]: ちょっとじゃなく理不尽な条例ができた
□投稿者/ うぃ -(2005/10/15(Sat) 11:21:34) [ID:LPv4n4AU]
    結局、反対派は、
    > 第3条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
    > (4) 特定の者の名誉又は社会的信用を低下させる目的で、その者を公然とひぼうし、若しくは中傷し、又はその者の私生活に関する事実、肖像その他の情報を公然と摘示する行為
    この辺を誇大解釈して、侮辱はダメよっていう法律を、言論の自由で対抗しようって言うことでしょ?
    それを言うと、昔からある侮辱罪の定義は憲法違反って事になりますが、、、

    どこまでが批評でどこからが侮辱になるのか、法律に疎い私にはわかりません。。。
引用返信 削除キー/
■19344 / inTopicNo.4)  Re[1]: ちょっとじゃなく理不尽な条例ができた
□投稿者/ んーむ、解らん -(2005/10/15(Sat) 12:41:30) [ID:C9IQM4DI]
    No19332に返信(シャルルさんの記事)
    > 人権擁護法案がさらに問題ある形に修正されて鳥取県の条例として可決成立しました。
    > 「人権侵害救済推進及び手続に関する条例」
    > これは鳥取県の条例ですが、被害者が鳥取県民であれば全国で効力を発揮します。
    > ちなみに、県外の人はまったく保護されません。
    > 全国規模の効力を持ちながら、県の条例であるため知名度が非常に低いです。
    > 予防と称してこういった掲示板の言葉すら規制することが可能なこの条例、
    > ちょいと皆さんに一考していただきたい。

    すまん頭悪くて間違ってるかもしれんが、条例って、制定された場所で効果でるんじゃ無いっけ?
    それともコレは鳥取県民拘束計画かなにか?

    排ガス規制条例みたいに他所じゃ効果ないんじゃ・・・
    被害者と加害者が居る時点で変わるのかもしれないけど

    被害者が県民なら「県内外」で適用されるが、
    加害者が県民でなければ「県内」で人権侵害しないと条例には触れないんじゃ?

    鳥取県に「居る人間」が全国各地、ネットで鳥取県民を人権侵害したら適応されるけど
    仮に鳥取県民が東京で都民から人権侵害受けても、東京都にそんな条例が無ければ
    鳥取の条例は適応されない・・・とか思う

    条例は各都道府県モノであって、県外での事は法令適応じゃないのかなぁ

    まぁどっちにしても全国に波及したらウざいコトにはかわりないね

引用返信 削除キー/
■19353 / inTopicNo.5)  Re[2]: ちょっとじゃなく理不尽な条例ができた
□投稿者/ ゴエヘミ -(2005/10/15(Sat) 13:35:21) [ID:Oe6yyvUs]
    > すまん頭悪くて間違ってるかもしれんが、条例って、制定された場所で効果でるんじゃ無いっけ?
    > それともコレは鳥取県民拘束計画かなにか?
    >
    > 排ガス規制条例みたいに他所じゃ効果ないんじゃ・・・
    > 被害者と加害者が居る時点で変わるのかもしれないけど
    >
    > 被害者が県民なら「県内外」で適用されるが、
    > 加害者が県民でなければ「県内」で人権侵害しないと条例には触れないんじゃ?
    >
    > 鳥取県に「居る人間」が全国各地、ネットで鳥取県民を人権侵害したら適応されるけど
    > 仮に鳥取県民が東京で都民から人権侵害受けても、東京都にそんな条例が無ければ
    > 鳥取の条例は適応されない・・・とか思う
    >
    > 条例は各都道府県モノであって、県外での事は法令適応じゃないのかなぁ
    >
    > まぁどっちにしても全国に波及したらウざいコトにはかわりないね


    確かに鳥取県の条例である以上、
    他の県で鳥取県民が人権侵害されようと何しようと、
    「他の県の人間」にこの条例を適用することは出来ないと思いますが・・・。

    「だって条例に「出来る」って書いてあるじゃん」と言ったって、
    「それはお前らの県で勝手に決めたことだろ、こっちが知るかよ」ですむような気がします。
    例えばアメリカで何か法律が出来たとしても、
    それは日本で発効しないわけですし、それと同じようなものだと思います。

    私も法律に詳しいわけではない、というか法律の勉強なんてしたこと無いのでよくわかりませんが、
    実際の所、どうなんでしょうね?とりあえずヤバイ条例だとは思いますが。


    しかし県の条例とはいえ、いよいよ人権擁護法案が可決されたわけか・・・。
    動きが大きくなってくればそのうちテレビでも特集組んでくれるんでしょうかねぇ?


    ・・・と、ここまで書いて投稿する直前に昼飯の時間になったので、
    昼飯を食べながら親にこのことを話したのですが、
    「県外で差別を受けたとしても、その被害者が鳥取県に戻ってから
    鳥取県内で裁判を起こせば、県外の人間に対しても条例は適用される」
    と言われました・・・。別に親も法律家ではないので、確証はありませんが。

    マヂですか(´・ω・`)
引用返信 削除キー/
■19361 / inTopicNo.6)  Re[1]: 人権侵害救済条例
□投稿者/ 名前はない -(2005/10/15(Sat) 14:21:30) [ID:RdJPBvDx]
    法律なんかもそうだけど、採決前後とか成立後に騒がれてもなあという気が多々。

    というかマスコミは「報道の自由」だけ担保されればOKらしい。さすが。
引用返信 削除キー/
■19382 / inTopicNo.7)  Re[2]: 人権侵害救済条例
□投稿者/ F -(2005/10/15(Sat) 17:29:45) [ID:2UdZaF6J]
    > というかマスコミは「報道の自由」だけ担保されればOKらしい。さすが。
    今回の条例は報道の自由も侵害されてる気がする
    マスメディアを除くとはかかれていないし
    県外での差別も対象にできるってことは
    言い換えれば差別の場所・方法は不問とも取れる

    一部で鳥取不買運動が行われてるようだが
    これって鳥取県民に対する差別だよなぁ
    さっそく条例発動か?
引用返信 削除キー/
■19462 / inTopicNo.8)  Re[3]: ちょっとじゃなく理不尽な条例ができた
□投稿者/ 95 -(2005/10/16(Sun) 21:15:02) [ID:dLnMTOUV]
    No19342に返信(うぃさんの記事)
    > 結局、反対派は、
    (略)
    > この辺を誇大解釈して、侮辱はダメよっていう法律を、言論の自由で対抗しようって言うことでしょ?

    それは違う。

    > どこまでが批評でどこからが侮辱になるのか、法律に疎い私にはわかりません。。。

    その一言が実に見事に核心をついている。
    「どこからが侮辱になるのか」は法律を運用する側が決める。
    つまり批評のつもりの発言でも「それ侮辱ね。だからあなたは犯罪者。」と
    言われてしまえばそれまで。
    これで言論の自由が保障されるわけがない。

引用返信 削除キー/
■19468 / inTopicNo.9)  Re[4]: ちょっとじゃなく理不尽な条例ができた
□投稿者/ さすらいナイト -(2005/10/16(Sun) 22:44:15) [ID:cJdeG1zE]
    2005/10/16(Sun) 23:12:01 編集(投稿者)

    > 「どこからが侮辱になるのか」は法律を運用する側が決める。
    > つまり批評のつもりの発言でも「それ侮辱ね。だからあなたは犯罪者。」と
    > 言われてしまえばそれまで。
    > これで言論の自由が保障されるわけがない。

    保障されるだろう。
    そもそも裁判官に「侮辱」と認められるような批評はするなということだ。
    これは少なくとも、世界先進国共通。(ていうかマナーね)

    裁判官だって遊びじゃない。
    その判決にはきちんとした「明確な判断材料」があることをお忘れず。
    結果が納得できなければ控訴すればいい。

    両者共に自由あり。しかし、だからこそ白黒つけなければならないこともある。
    そのために裁判がある。
    己の権利が侵害されたとき、その裁判で決めてもらえることは
    「人間が誰しもが持つ権利の一つ」である。

    これこそが自由と権利を守るための「自由民主主義」のシステムだ。
    逆に、それ以外で自由を保障するようなシステムを取ってる国はないと思う。

    あんま関係ないけど、欧米では訴訟が多い。
    これも歴史上、「自由・権利」という意識が強いからかもしれない。
    そして訴訟が多い、弁護士が多いということはこのシステムのバランスを保つのに
    裁判官(ていうか、法律家?かな)がどれだけ重要かを示してるのかも。
引用返信 削除キー/
■19469 / inTopicNo.10)  Re[3]: 人権侵害救済条例
□投稿者/ NO!鳥取 -(2005/10/16(Sun) 23:50:58) [ID:1cLFWxrE]
    人権侵害救済条例や人権擁護法案では、
    人権侵害かどうかを判断する根拠は法律ではないですよ。
    人権侵害と訴えればそれが人権侵害として受理され、調査が始まります。

    第17条 何人も、本人が人権侵害の被害を受け、又は受けるおそれがあるときは、委員会に対し救済又は予防の申立てをすることができる。

    第18条 委員会は、前条第1項の申立てがあったときは、当該申立てに係る事案に関して必要な調査を行わなければならない。

    「調査を行わなければならない」とあります。人権委員は通報があれば問答無用で調査に入ります。
    そして

    第28条 2 正当な理由なく第19条第2項の規定に違反して調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、5万円以下の過料に処する。

    必ず行われる調査を拒否すれば五万円の罰則金が科せられます。

    訴えがあれば必ず調査が行われ、拒否すれば罰則がある。
    言論の自由といえるのでしょうか。

    もっとも恐ろしいのはこれです
    第24条 (2) 加害者等に対し人権啓発に関する研修等への参加を勧奨すること。

    「八鹿高校事件」で検索してみてください…
引用返信 削除キー/
■19474 / inTopicNo.11)  Re[4]: 人権侵害救済条例
□投稿者/ さすらいナイト -(2005/10/17(Mon) 00:58:11) [ID:cJdeG1zE]
    > 訴えがあれば必ず調査が行われ、拒否すれば罰則がある。
    > 言論の自由といえるのでしょうか。

    これは自由を履き違えてないか?
    訴えがあってもハナっから調査されないのが健全な自由を保障するシステムでも?
    大体、ROでも通報しても何にもやってくれない管理者がいるから問題があるわけで…

    そもそも日本は憲法で
    「国民の持ってる自由な権利とは、公共の福祉のために使うものであって
     みだりに使用してはならない」
    と定められている。ようは他人の権利を侵害するな。と言われている。

    ようはいくら言論の自由が認められてても限度はあるっていうことだ。
    それは誰が決めるものでもなく、いざこざがあれば裁判所で判断するってこと。

    ていうか、言論の自由が認められている→何言っても良い、とか思ってる人は
    少し学力が足りないかと。
引用返信 削除キー/
■19479 / inTopicNo.12)  Re[5]: 人権侵害救済条例
□投稿者/ NO!鳥取 -(2005/10/17(Mon) 02:07:12) [ID:1cLFWxrE]
    > 訴えがあってもハナっから調査されないのが健全な自由を保障するシステムでも?
    訴えがあっても警察ならいきなり調査などしないでしょう。
    苦情が度重なるようなら先方の玄関先まで注意にも行きます。
    これはいわゆる騒音おばさんなどがそうでしたね。
    「騒音おばさん」は苦情があってもいきなり立ち入り調査をされたのでしょうか?
    被害者の方には大変苦痛であったろう長い期間があったはずです。
    しかし人権条例は注意ではなく「調査」が最初に行われるのです。

    こういう条文もあります
    第18条 3 委員会は、人権侵害の被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、職権により調査を行うことができる。
        5 調査は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

    警察は家宅捜索などをするにあたって捜査令状というものを必要としますが、
    人権条例では「捜査ではない」ということになっているので令状を取る必要もありません。
    警察ですら、裁判所にお伺いを立てて認められて初めて人の家に踏み込めるのに
    人権委員という人たちは誤報であってもまず調査。これこそが人権侵害では、と思ってしまいます。

    > そもそも日本は憲法で
    > 「国民の持ってる自由な権利とは、公共の福祉のために使うものであって
    >  みだりに使用してはならない」
    > と定められている。ようは他人の権利を侵害するな。と言われている。
    > ようはいくら言論の自由が認められてても限度はあるっていうことだ。
    > それは誰が決めるものでもなく、いざこざがあれば裁判所で判断するってこと。
    人権条例は「公共の福祉」のためのものに見えるでしょうか。
    行政相手には調査を拒否する権利があるところを見ると、公的機関の人権侵害を抑制する能力はなさそうです。
    個人間であれば侮辱罪、名誉毀損など、現行法で対処出来ます。
    なぜ人権条例が必要なのでしょうか。

    > ていうか、言論の自由が認められている→何言っても良い、とか思ってる人は
    > 少し学力が足りないかと。
    もし人権条例が私の所在地で施行されていたら、
    > 少し学力が足りないかと
    この部分を取り上げて「侮辱発言を受けた、人権侵害である」と人権委員に持っていくこともできます。
    第3条第1項第4号の条文に記されている禁止行為はこうです。
    特定の者の名誉又は社会的信用を低下させる目的で、その者を公然とひぼうし、若しくは中傷し、又はその者の私生活に関する事実、肖像その他の情報を公然と摘示する行為

    発言したあなたには「もう少し社会のことを広く理解してくれよ」という忠告と意図したものであっても、私が「名誉を傷つけられた、中傷である」と言えば、
    人権条例ではあなたの言い分を聞かずに忠告や警告は一切なく、調査が始まるのです。

    長文失礼しました。
引用返信 削除キー/
■19481 / inTopicNo.13)  Re[6]: 人権侵害救済条例
□投稿者/ NO!鳥取 -(2005/10/17(Mon) 02:10:42) [ID:1cLFWxrE]
    自己レスもうしわけありません。
    勘違いがありましたので訂正します。
    >人権条例ではあなたの言い分を聞かずに忠告や警告は一切なく、調査が始まるのです。
    言い分を聞かずに、という部分が誤りでした。
    第25条に弁明の機会の保障があります。
    ただ、それによって訴えが退けられるというわけではないようです。
引用返信 削除キー/
■19483 / inTopicNo.14)  Re[7]: 人権侵害救済条例
□投稿者/ F -(2005/10/17(Mon) 03:26:59) [ID:2UdZaF6J]
    ある意味自己レスになるが
    >□投稿者/ NO!鳥取 -(2005/10/17(Mon) 02:10:42) [ID:1cLFWxrE]
    この名前の部分、鳥取県民に対する差別じゃないのだろうか
    鳥取県産物を購入しない理由が「この条例が制定されている鳥取県にあるものだから」というのであれば
    目的が「条例に対する反対運動」であったとしても
    「抵抗しようの無い”鳥取県民”という属性において不当な評価を受けた」と訴えることができる
    この条例は特定の人物である必要はなく
    「不特定者が所有する属性に対する差別」だけで適用することができるようだし

    当氏を批判するつもりではないが、素朴な疑問だ
引用返信 削除キー/
■19537 / inTopicNo.15)  Re[8]: 人権侵害救済条例
□投稿者/ NO!鳥取人権条例 -(2005/10/17(Mon) 11:36:17) [ID:1cLFWxrE]
    No19483に返信(Fさんの記事)
    > ある意味自己レスになるが
    > >□投稿者/ NO!鳥取 -(2005/10/17(Mon) 02:10:42) [ID:1cLFWxrE]
    > この名前の部分、鳥取県民に対する差別じゃないのだろうか
    > 鳥取県産物を購入しない理由が「この条例が制定されている鳥取県にあるものだから」というのであれば
    > 目的が「条例に対する反対運動」であったとしても
    > 「抵抗しようの無い”鳥取県民”という属性において不当な評価を受けた」と訴えることができる
    > この条例は特定の人物である必要はなく
    > 「不特定者が所有する属性に対する差別」だけで適用することができるようだし

    まったくおっしゃるとおり、私のHNも差別として訴えられる可能性があります。
    韓国や中国のお店が「日本人入店お断り」という張り紙をしていたりするところがあると
    テレビなどで報じられましたが、同じ論理で行くとあれも差別になるはずですが、
    普段は人権人権とうるさい日本にいる人たちは特に何も言っていないようです。

    そもそも「人権侵害」とは国家に対して用いられる言葉で、警察や刑務所などでの不当な扱い(容疑者、受刑者の虐待など)や、
    犯罪行為においての人権侵害(拉致、人身売買)民族弾圧(チベット、東トルキスタンなど)
    などを指します。
    個人間のあいだでは侮蔑罪、名誉毀損などがすでにあり、公的機関や拉致や人身売買による人権侵害についても
    「刑事施設・受刑者処遇法」「改正出入国管理・難民認定法」「人身売買罪の創設やテロリストの不法入国対策を盛り込んだ改正刑法」
    それぞれ今年の5月6月に可決、成立しています。

    議員の方が議会で「パリ原則に基づき…」といっていましたが、パリ原則が求める人権擁護は
    公的機関などによる人権侵害の抑制を求めるものですので、上記三つの新しい法案でカバーできています。
    F氏のおっしゃるように、受け取りようによっては何でも差別になってしまう人権侵害救済条例とは、
    一体誰のためのものでしょうか、素朴な疑問です。

    ちなみにこの条例は鳥取県内での言動だけでなく、鳥取県民が他県で受けた人権侵害についても救済措置をとることができます。
    ネット上の書き込みもおそらく対象に入るでしょう。
    条文には、どこにも「鳥取県内での人権侵害行為に限る」などの文言はありませんから。

    なお、意図を正確にするためHNを変更しました。条例名全文入れられなかった…。
    長文にお付き合いいただき、ありがとうございました。
引用返信 削除キー/
■19566 / inTopicNo.16)  Re[9]: 人権侵害救済条例
□投稿者/ F -(2005/10/17(Mon) 15:16:16) [ID:2UdZaF6J]
    > 受け取りようによっては何でも差別になってしまう
    これは条件として「委員会が判断する」とあるので
    委員会が公正な判断をできる人・機関であれば事実上の問題は無い
    ちょっと条例を皮肉してみただけだ

    懸念されているのは条例内容よりも
    委員会が「本当に公正な判断ができるかどうか」という部分によるものが多い
    人権擁護法案の時も主にその部分が問題視されていた記憶がある
    常識的な判断をすれば何の問題もないことでも
    価値観の偏った判断であれば「差別」とされることもある
    委員への任命基準が曖昧な点は不安要素の一つ(反対サイトに詳しくのっていたと思う)


    条文を見直して気がついたこと
    まず、報道の自由は認められていた模様
    表現の自由を最大限に尊重し〜ってあった

    個人的に気になる部分は
    >第30条 何人も、この条例の規定による措置を求める申立てをしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
    意味としてはそれを理由に契約の破棄を行えない、というようなものだろうが
    まさか、申し立てが正当な物でなかった(差別は無かったと判断された)場合にも民事で訴えることができない、って意味じゃないよな?
    個人情報に十分配慮といっても、半強制的な調査が行われるわけで
    刑法でいえば容疑者という扱いを受けるのと同様
    当然、精神的苦痛も伴うし、経済的損失が発生する可能性もある
    法律用語や表現にはあんまり詳しくないからこのあたりの解釈がよくわからん


    てか、俺ってとことん議論バカだなと実感
    ROのサイトでROに全然関係ない長文垂れ流してる・・・
引用返信 削除キー/
■19610 / inTopicNo.17)  Re[10]: 人権侵害救済条例
□投稿者/ NO!鳥取人権条例 -(2005/10/18(Tue) 00:03:18) [ID:1cLFWxrE]
    No19566に返信(Fさんの記事)
    > > 受け取りようによっては何でも差別になってしまう
    > これは条件として「委員会が判断する」とあるので
    > 委員会が公正な判断をできる人・機関であれば事実上の問題は無い
    法律によらず、人の主観で判断する。
    そんな国があれば、世界ではこれを法治国家ではなく人治国家と呼びます。
    人権委員には公正な判断をできる人が任命されるそうですが、
    任命を行う知事さんは果たして公正なんでしょうか。
    日本よりも特定の国のほうに好意的な気がします。

    http://www5f.biglobe.ne.jp/~kokumin-shinbun/H15/1503/1503023katayama.html
    これによると片山知事は北朝鮮の招待を受けているとか。
    そういえば社民党元党首の土井たか子さんも北朝鮮には招待されて訪朝されてますね。
    拉致被害者が日本に帰ってくる前、土井さんは「拉致など存在しません」と言っていたそうですが…。

    条例でもうひとつ怖いところ。
    第18条 3 委員会は、人権侵害の被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、職権により調査を行うことができる。

    この項目には第17条に定める申し立ての条件による縛りが存在しません。
    つまり人権委員の目に付けば、それだけで調査をされてしまう恐れがあります。
    人権委員が広島カープの大ファンで、たまたまカープが嫌いな人が
    カープの悪口を言っているところを聞いてしまったら…。(カープをあげたのに特に意味はありません)
    さきほど申し上げたようにこの条例は人治です。
    完璧に公正な人間であれば問題ないかもしれませんが、完璧な人間などいません。
    法律ではなく委員の主観で人権侵害か否かを決めるのが
    この条例の怖いところなのです。

    RO掲示板で私も場違いな言葉をつらつらと並べてしまいました。
    この辺で終わることにします。ありがとうございました。
引用返信 削除キー/
■19626 / inTopicNo.18)  Re[6]: 人権侵害救済条例
□投稿者/ さすらいナイト -(2005/10/18(Tue) 01:38:21) [ID:cJdeG1zE]
    No19479に返信(NO!鳥取さんの記事)
    捜査のために認められたものと解してはならない。
    >
    > 警察は家宅捜索などをするにあたって捜査令状というものを必要としますが、
    > 人権条例では「捜査ではない」ということになっているので令状を取る必要もありません。
    > 警察ですら、裁判所にお伺いを立てて認められて初めて人の家に踏み込めるのに
    > 人権委員という人たちは誤報であってもまず調査。これこそが人権侵害では、と思ってしまいます。

    そう、捜査令状がないと捜査はできない。捜査でなければ起訴もできない。
    さらに、捜査でなければ人の家にも踏み入れられない。身柄も拘束できないぞ。
    この場合の調査はそれが誤報かどうかの確かめるものと言って良いだろう。
    ここでの大問題点を上げると、「捜査」と「調査」を同質のものと見ている点である。

    > 人権条例は「公共の福祉」のためのものに見えるでしょうか。
    > 行政相手には調査を拒否する権利があるところを見ると、公的機関の人権侵害を抑制する能力はなさそうです。
    > 個人間であれば侮辱罪、名誉毀損など、現行法で対処出来ます。
    > なぜ人権条例が必要なのでしょうか。

    > そもそも「人権侵害」とは国家に対して用いられる言葉で、警察や刑務所などで
    > の不当な扱い(容疑者、受刑者の虐待など)や、
    > 犯罪行為においての人権侵害(拉致、人身売買)民族弾圧(チベット、東トルキ> スタンなど)などを指します

    そんなバカな(笑 そういう場合には「国家による」「人権侵害」ときちっと
    明言されている。人権侵害は個別でも人権侵害と言う。
    上の方にある侮辱罪、名誉毀損罪、はては殺人や強盗なんかの犯罪も
    広義ではこの人権侵害にあたる。
    人権っていうのはある程度、定義ができていて、詳しくは
    日本憲法、世界人権宣言 国際人権規約なんかを参照するとよい。
    これら定義されてある人権が侵害されたらそれは正式に人権侵害と見なしても
    いいかもしれない。

    となると、基本的に日本には人権侵害に対する法律が整備されており
    人権法案(条例はまぁ、置いといて)は不要と思われるかもしれない。

    が、ここにまた大いなる問題がある。

    日本は国際人権規約に批准してあるが、まぁ、色々留保してたり改善が見られてないと勧告を受けてしまうわけであって、その中に
    「日本に差別を助長するような団体が生まれないような法案が必要」
    と勧告されてしまったわけですよ。

    そして、さらに某都知事が「3国人発言」や「ババァ発言」
    なんかやっちゃうもんだからもう大変。
    今度は「国際人種差別撤廃条約(日本はこれにも批准してる)」にひっかかって
    その審議(確かスイスで行われている)で
    「政府高官がこんな差別的な発言してるのに、政府として何も措置がないのは
     差別を禁止するちゃんとした法律がないからだ。」
    と指摘されてしまった。もっとも、この場合はその時の委員が発言しただけで、
    法的拘束力はなかった気がしたけどね。

    さらにはアメリカの国務省には「日本は人身売買の温床国」と名指しで非難される始末。(このことはあんま関係ないが)

    なわけで、この法案をわざわざつくらにゃいかんハメになってしまいましたとさ。
    失言ばっかする政治家がいる国は辛いさぁ(涙
    この前も「日本は一民族 一言語」なんて言っちゃう政治家もいたし(涙
    おいおい…カンベンしてくれよ。

    まぁ、つまりは
    ・日本は先進国として、国際条約に批准している
    ・が、やたら妙な発言する政治家がいる
    からこういう法律を作らざるを得ない状況になってき始めた

    ていうのが正解かな?

    と、最後になるがこれを踏まえると
    >発言したあなたには「もう少し社会のことを広く理解してくれよ」という忠告と意
    >図したものであっても、私が「名誉を傷つけられた、中傷である」と言えば、
    >人権条例ではあなたの言い分を聞かずに忠告や警告は一切なく、調査が始まるので
    >す。

    捜査じゃないからな、バンバン調査してくれよ(笑
    おそらく、この調査も「そっちに僕を起訴できる証拠になるような情報を集める」
    っていうぐらいだろう。そいつが刑事告訴できるんであれば、警察に渡して立件してもいし
    それに、こっちだって「それは無効だ!」って訴え出るかもしんないし。
    負けたら潔く罰金払うつもりだけど、勝てばそれ以上の慰謝料頂きますから!!
    って感じです。
引用返信 削除キー/
■19661 / inTopicNo.19)  Re[7]: 人権侵害救済条例
□投稿者/ いくない -(2005/10/18(Tue) 18:18:04) [ID:dspbu5C7]
    ある程度ってどのくらいなのだろうね?

    なにが人権侵害になるのかなんて、明確に定義されていない以上ちょっとした侮辱も人権侵害になるよね。侮辱罪にあたるかあたらないかは明確に定義されてるけど。

    ごく一部の批判を引っ張り出してきてわざわざ法律つくらなきゃならないのか…

    正直言葉による人権侵害は受け取る側による、邪推なんていくらでもできるわけだからね。
引用返信 削除キー/
■19664 / inTopicNo.20)  ものすごい長文で申し訳ありません
□投稿者/ NO!鳥取人権条例 -(2005/10/18(Tue) 20:02:35) [ID:1cLFWxrE]
    > さらに、捜査でなければ人の家にも踏み入れられない。身柄も拘束できないぞ。
    > この場合の調査はそれが誤報かどうかの確かめるものと言って良いだろう。
    条文に「誤報かどうか確かめるだけ」という根拠はあるのでしょうか。私には見出し得ませんでした。
    条文第18条には「当該申立てに係る事案に関して必要な調査を行わなければならない」とあります。
    家の中に委員会が入るのを拒めば5万円の科料を科せられます。
    同行を求められたり、聴取を求められたとして、それを拒んでも科料です。
    調査で行える権限が明記されてない以上、拡大解釈されると考えておくのが妥当ではないでしょうか。
    この点で、この条例は警察権限、行政権を侵害している条例といえます。

    > > そもそも「人権侵害」とは国家に対して用いられる言葉で〜後略
    >
    > そんなバカな(笑 そういう場合には「国家による」「人権侵害」ときちっと
    > 明言されている。人権侵害は個別でも人権侵害と言う。
    中略
    > 人権法案(条例はまぁ、置いといて)は不要と思われるかもしれない。
    個人間の犯罪や中傷による人権侵害はすでに現行法で対処可能です。
    人権条例がなぜ必要なのでしょう。理解に苦しみます。

    > が、ここにまた大いなる問題がある。
    > 日本は国際人権規約に批准してあるが、まぁ、色々留保してたり改善が見られてないと勧告を受けてしまうわけであって、その中に
    > 「日本に差別を助長するような団体が生まれないような法案が必要」
    > と勧告されてしまったわけですよ。
    おっしゃるとおり、国連に勧告されましたね。
    ではその国連人権委員会の加盟国はどのようなところでしょうか。
    リビア、スーダン、ジンバブエ、中国、キューバなど、 悪名高い人権蹂躙国家がぞろぞろと名を連ねています。
    国連人権委員会は、まるで時計仕掛けの人形みたいに、定期的にイスラエルに対する糾弾決議を行っていますが、
    前記の加盟国のような、本当の人権蹂躙国家にはお目こぼしを決め込んでいます。
    自らの行為を省みることなくよそのことは口うるさく注意する人たちの言うことに説得力があるのでしょうか。
    また、最近では7月頭に来日した国連人権委ドゥドゥ・ディエンさんが京都ウトロ地区を査察しており、
    在日の人たちの土地を地上げしようとしている企業があり、これについての非難声明を出しましたが、
    地上げをしている企業のトップはもともとウトロ地区の自治会長で、いわばうちゲバであります。
    きちんと調査をしていれば弾圧でも差別でもないことを、在日が差別を受けているとして声明を出す国連。
    さらに、六月には国連の会議で国連人権委員会の廃止を求められています。
    人権蹂躙を現在進行形で行っている国ばかりの国連人権委員会、
    ろくに調査もしない国連人権委員会、当の国連から廃止を求められている国連人権委員会。
    国連人権委員会の勧告にどれほどの信頼性があるのか非常に疑問です。

    > そして、さらに某都知事が「3国人発言」や「ババァ発言」
    > なんかやっちゃうもんだからもう大変。
    三国人とは、第二次大戦で戦勝国でも敗戦国でもない第三の国として朝鮮、韓国のことを示す言葉で差別用語ではありませんし、
    「ババァ発言」については女性団体が石原都知事をちゃんと告訴しています。
    これが告訴もできない国であるなら、たしかに人権法案や人権条例は必要だと私も考えますが、
    日本はきちんと裁判で争うことができます。人権条例は必要ですか?

    > さらにはアメリカの国務省には「日本は人身売買の温床国」と名指しで非難される始末。(このことはあんま関係ないが)
    人身売買については私のレスにありますが、
    「人身売買罪の創設やテロリストの不法入国対策を盛り込んだ改正刑法」できちんと対処できるよう法を整えてあります。
    また、人身売買、犯罪、労働、性的搾取目的の密入国者に日本は狙われているので
    「改正出入国管理・難民認定法」がすでに制定されております。
    ならず者国家が組織する国連人権委員会に勧告されたとはいえ、
    日本はご丁寧にちゃんと対策を講じているのです。

    > 捜査じゃないからな、バンバン調査してくれよ(笑
    > おそらく、この調査も「そっちに僕を起訴できる証拠になるような情報を集める」
    > っていうぐらいだろう。そいつが刑事告訴できるんであれば、警察に渡して立件してもいし
    人権委員会は起訴を目的としているのではありません、加害者の更正です。
    更正のためにどのようなことが行われるのか、いちどお調べになってください。
    「八鹿高校事件」で検索していただくか、下記のリンクを参照していただくことをお勧めいたします。
    http://www.mypress.jp/v2_writers/hirosan/story/?story_id=1170865

    私は何も人権を守る必要がないと申し上げているのではなく、
    人権委員会がナチスや特高、思想警察のように暴走する可能性があるのではないかと危惧しているのです。
    またしても長文になり、お詫びのしようもありません。
    最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
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