| 著作物の配布者は、その配布物の一切を変更されない権利を持ちます(同一性保持権)。exeだけでなくそこから読み込まれるBGMや画像データも含めてGravityの著作物なので、BGMの差し替えは同一性保持権の侵害にあたる可能性があります。日本ではGungHoが著作関係の代行をやっているようなので、GungHoからNGだと言われればNGになります。 クライアント改竄かどうかについては、exe以外のファイルも含んだものがクライアントに当たると思うので改竄となると思います。 あとスキンと比較している人がいますが、スキンは“追加”でありそれが考慮されている“仕様”、BGMは“置き換え”であり考慮されていない。
蛇足: >BGMデータ差し替えの検出 CRCやMD5などのハッシュを用いれば簡単に検出できちゃいます。サイズだけだとMP3のIDタグ使ってある程度調整できちゃいますしね。 >「収録曲をネットワークを通じて送信できる状態にすることは、著作権法で禁止されています」 これは送信可能化権の侵害に当たります。 >つまり、CDの音楽データをMP3データにエンコードした時点で抵触するということ。 リッピングは私的複製に当たると解釈されていますので、これ自体は問題にはならないと思います。 gesoさんも書かれてますが、問題はCCCDやマクロビジョン等の“複製防止技術”を回避、または無効化することが法に触れるという解釈があることです。
※お約束(?):私は司法じゃないのであくまで「このような解釈がある」という情報を提供しているだけで、最終判断は裁判所に委ねられるのでこの解釈が正しいという保証はしかねます。
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